お知らせ
News
home / お知らせ一覧 / 消防法上、非常用発電機はどう扱われる?基本と管理責任を整理
2025.11.25

消防法上、非常用発電機はどう扱われる?基本と管理責任を整理

停電時に建物の避難安全を守る「最後の砦」である非常用発電機。しかし日常では目立たず、法令上どんな扱いなのかまで意識されにくい設備です。

 

この記事では、現場の設備管理担当者やビルオーナーの方が「まずここだけ押さえればOK」というポイントを整理します。

 

1|消防法で何と位置づけられているのか

防災用の非常用発電機は、消防法では消防法設備の非常電源として扱われます。特に以下の設備を動かすための電源として大変重要です。  • 消火栓  • スプリンクラー  • 排煙設備  • 非常用照明  • 非常用エレベーター など

つまり、停止したら人命に直結する設備の「心臓」

という位置づけです。

 

2|常用発電機との違いは「目的にあり」

常用発電機

・目的:節電、ピークカット、売電など

・消防法の点検対象:原則対象外

※ただし、非常用設備を兼ねる場合は対象になります。 「常用だから関係ない」は要注意!

 

非常用発電機

・目的:停電時の防災用電源

・消防法の点検対象:対象

 

3|点検義務は必ずあるのか?

結論:あることがほとんどです。

点検対象となるケース  • 防火対象物(建物)が法律で定められている  • 非常用消防用設備の電源となっている

点検者は…

• 資格者(消防設備士 など)による年1回:総合点検  • 従業者等による半年に1回:機器点検

が基本。

その結果は…

消防署へ報告義務あり(建物の規模による)

報告せず設備が不良 →管理権原者が罰則を受ける可能性(オーナー側の責任!)

 

4|点検しているのに動かない理由

実は、よくあるのがこれです

「カラ運転」だけして負荷をかけていない

エンジンは回るけれど→ 発電機部分が壊れていて電気が出ていない、というケースが多発。

 

この問題から負荷運転点検が強く求められるようになりました。(※次回のコラムで詳しく解説します)

 

5|管理者が最低限やるべきこと(実務)

ぜひチェックしてみてください• □ 年次点検・報告が漏れていない• □ 過去3年分程度の報告書を保管している• □ 負荷運転点検の計画がある• □ トラブル履歴・交換部品の記録がある• □ 専門業者にすぐ相談できる環境がある

特に負荷運転の周期管理は、後々になって困る企業が多くいらっしゃいます。

 

まとめ|知らぬ間に「リスク保有」になっていませんか?

 

• 非常用発電機は消防法上の防災設備点検・報告義務はオーナー側の責任• カラ運転だけでは「発電できない」リスクが残る

義務を知らない=リスクが増している状態

まずは、自社の管理状況から確認してみてください。